ハチドリ倶楽部規約

第1条(名称)

本倶楽部は、ハチドリ倶楽部と称し、一般社団法人SDGsソーシャルデザイン協会内に設置・運営する。

第2条(目的)

本倶楽部は、会員企業の課題を明確にし「サスティナブル経営」を目指すとともに、会員相互の親睦と啓発をはかり、社会の発展に寄与する。

第3条(事務所)

(1) 本倶楽部の事務所は大阪市内に置く。
(2) 事務所の具体的な所在地は理事会で定める。

第4条(会員の種類及び資格)

(1) 会員は、個人会員、法人会員に区分する。
(2) 入会申込書の記載事項に基づいた事務審査、ならびに理事による面談において会員として適格と認め、入会を承諾した方を会員とする。
(2)威力、暴力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人である「反社会的勢力」に属する者又はそれに準じる者は会員となる資格を有しない。

第5条(入会金及び年会費)

(1) 会員は、次の区分により所定の会費を納入しなければならない。但し、入会金は不要とする。

  • 1.個人会員 月11,000円/年払 118,800円
  • 2.法人会員 月33,000円/年払 356,400円

(2) 初回会費納入は、その手続き日にかかわらず翌月1日を決済日とする。但し、納入手続き日より会員資格は発生する。

第6条(会員の権利)

会員は、ハチドリ倶楽部主催のセミナー及びワークショップなど、ハチドリ倶楽部が定める特典を利用することができる。

第7条(地位の喪失)

(1) 会員は、次に掲げる事由によって会員としての地位を喪失する。

  • 1.退会
  • 2.死亡
  • 3.除名
  • 4.在籍期間中の会費の滞納額が3ヶ月分に達したとき。年払いの場合は決済月より未納期間が3ヶ月経過したとき。

(2) 一旦納入した会費は、会員としての地位を喪失したとしても、理事会の承認がない限り返還しない。

第8条(退会)

(1) 会員が退会を申し出るときは、原則としてその旨を書面をもって会長に届出なければならない。
(2) 前項の届出は、書面に代えて、電磁的方法によることもできる。

第9条(除名)

(1) 理事会は、下記事由に該当する会員を除名することができる。

  • 1.会員となる資格を有しないと認められる者
  • 2.入会申込から入会承認に至る過程において、事実に反する内容を申告した者
  • 3.本倶楽部の名誉を毀損した者
  • 4.威力又は偽計などにより、本倶楽部の業務等の諸活動を妨害し、又は、本倶楽部の信用を毀損した者

(2) 理事会は、対象会員に書面による弁明の機会を与えることができる。
(3) 除名の議決には理事会出席者の3分の2以上の賛成を要する。

第10条(再入会)

死亡以外の原因により会員としての地位を喪失した者が再入会を求める場合において、会員としての地位を喪失する日までに発生した在籍期間中の滞納会費があるときは、理事会においてその免除を決議しない限り、一括して納入しなければ、再入会の資格を得ることができない。
但し、申込月から起算して5年以上経過した滞納会費についてはこの限りでない。

附則 本規約は、令和6年1月1日から施行いたします。